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家族のピクニック

遺言書作成サポート

​相続を争族にしないために

遺言書とはご自身がなくなった後にご自身の遺志を残された相続人に伝える、そんな手続きです。亡くなった後の家族が心配だったり、残されるご遺族のことを思って作成される方がほとんどです。
人はいつ死ぬかたいていの場合自分で把握することはできません。場合によっては、残されたご遺族が、相続をきっかけとして犬猿の仲になってしまうことも多々あります。
「遺言するほどの財産がない」「うちは仲がいいから大丈夫」という方にこそ是非お勧めしたいサービスです。
また、ご自身がなくなった後の手続きも遺言書を残しておくことでスムーズに行うことができるケースがほとんどです。
遺言書は変更も撤回もできますので、一度作成してみませんか。

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​遺言について

「遺言」とはどのようなものかご存知ですか。

実際に書かれたものを見たことがある方もいらっしゃると思いますが、このページを見ておられる方はほとんどが作ったことはないとおっしゃる方だろうと思います。

遺言とは、簡単に言えば「亡くなった後に効力を発揮する、自身の財産などの処分方法をあらかじめ決めておくこと」ということができます。

ご自身の人生の中で築いてこられた財産などについて死後どのように扱ってほしいのかなどご自身の希望を相続人に伝えるという意味で遺言書を作成することは大きなメリットがあります。

その一方で、法律に適する形式で残されていない遺言は無効になってしまう可能性もあり、その場合相続人がもめてしまうきっかけになってしまうということもちらほらあります。

許認可サポート.comではご自身の希望にできるだけ添えるよう遺言書作成サポートも行っております。丁寧なヒアリングをもとに、秘密厳守、安心してご相談いただけます。

​まずはお問い合わせフォームからご連絡いただければ専門のスタッフよりご連絡させていただきます。

遺言の種類

遺言書の作成方法はまず大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の二つがあります。

普通方式の遺言とは通常私たちが耳にする遺言の方式でこちらは「普通証書遺言」「公正証書遺言」それと「秘密証書遺言」の3つに分かれています。

こちらについては後ほど取り上げます。

そして特別方式の遺言とは、遺言者が死に瀕している場合や交通が遮断されている場合など平時とは違う状況での遺言の方法です。

特別方式の遺言に関しては民法の976条から980条に規定されています。それぞれ「死亡の危急に迫ったものの遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」と規定されていますので興味がある方は条文を読んでみてもいいかもしれません。

遺言はこの点に注意

遺言というものはよくテレビドラマなどでも取り上げられることは多く耳にすることもそれなりにある法律行為であるといえますが、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。

まず、民法960条では次のように規定されています。

民法960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

つまり、民法に規定されている方法で遺言を作成しなければ無効であるということになります。

遺言というのは相手方のいない、単独で行うことができる法律行為です。そのため、民法の規定に従い、定められた方法で作成しなければなりません。

また、認知症を発症した場合など遺言能力がない場合は遺言をすることができません。(民法962条963条)また、遺言は15歳以上であれば遺言をする能力があるとみなされます。(民法961条)

つまり高齢の方の場合、認知症等で遺言能力がなくなってしまえば遺言をする能力がないということになります。「まだ若いから大丈夫」ということで遺言の作成を先延ばしにすることはあまり得策ではありません。

​遺言の内容はいつでも変更や撤回をすることができますので、許認可サポート.comではできるだけ早めの遺言をお勧めしています。

​遺言作成の流れ

遺言を作成するといってもなかなか何から手を付ければよいのかわからないとおっしゃる相談者の方は数多くいらっしゃいます。

ここでは簡単ですが、遺言作成のために必要となる準備について説明いたします。

① 相続人を知る

ご自身がなくなった後にご自身の持つ財産をどのように扱うかを決めるのが遺言です。作成のためには「誰に」「何を」「どれだけ」残す、ということを指定しなければなりません。

そこでまず「誰が」相続人になるのかを知っておく必要があります。

相続人には「法定相続人」というものが定められております。これは誰が相続人になるのかあらかじめ決まっているということです。この法定相続人になれるのは、亡くなった方の配偶者、それと血族です。

配偶者は必ず相続人になれます。

また血族は優先順位が定められており、自身より優先順位の高い相続人がいる場合は相続人になることはできません。

優先順位は

1.子供もしくはその代襲相続人

2.両親など直系尊属

3.兄弟姉妹またその代襲相続人

この順番で相続することになります。

代襲相続人とは相続する予定の方がすでに亡くなっている場合、その子供が代わりに相続できることを意味します。

孫やひ孫がこれに当たります。

甥や姪の場合は、その子供は代襲相続人にはなりませんので注意が必要です。

この法定相続人を確定させるためにはご自身が生まれてからの戸籍謄本を集める必要があります。

戸籍謄本を生まれてから集めるためにはやくそで手続きが必要となります。

​場合によっては何か所も役所での手続きが必要になり、時間と手間がかかります。

「何を」相続させるか決める

「誰に」相続させるかが決まれば次は「何を」相続させるかということを確定していきます。

相続財産としてまず考えられるのは家や土地を持っている場合です。

土地や家屋に関しては大体毎年6月ごろに固定資産税の通知書が送付されていると思いますのでそちらを参考になさってください。評価額等もそちらで確認できますので、遺言する際の参考にできると思います。

また祭祀財産も相続の対象となります。祭祀財産とは系譜や墳墓、それに祭具が含まれます。こちらは特に承継する方を指定しなければ慣習に従って承継されていきますが、もし、特定の方に承継させたい場合(長女や次男など)には、遺言で指定しておくことができます。

次に相続財産として考えられるのは、銀行預金や金融商品です。こちらは銀行の通帳や保有株式等の銘柄などを一覧に記載してまとめるのがいいと思います。口座番号や名義人などの情報もきちっと書いておくことで、場合によっては会社名義の財産等も洗い出すことができますのでお勧めです。

​相続させたい方法を決める

ここまでで、誰に何を相続させるのかを決める手順を簡単に説明しました。ここからは、「どれだけ」相続させるのかを決めていく手順です。

特に思い入れのある相続人により多く残すことももちろん可能です。

誰か一人にすべてを相続させるということももちろん可能です。

しかしここで注意しなければならないのが遺留分です。

遺留分とは、亡くなった方と比較的近い方に最低限保障される遺産取得分のことです。

  • 配偶者と子供の場合 遺留分は相続財産の2分の1です。配偶者と子供でそれぞれ4分の1は遺留分として保障されます。

  • 父母のみ 相続財産の3分の1が遺留分として保障されます。

  • ​兄弟のみ 遺留分はありません。

一例をここに書きました。遺留分については許認可サポート.comでは相談の時に必ずお伝えしておりますので、ご不明な点などお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。

ここで注意しなければならないのは、遺留分に関してはかならず相続させなければならないということではないということです。

遺留分を相続人が取り戻す場合には、

「遺留分侵害額請求」をしなければなりません。その場合、弁護士等に依頼しなければならず、費用も掛かってしまうことが考えられます。

​状況に応じて、遺留分を考慮しつつ遺言を作成することがスムーズな相続への第一歩といえるかもしれません。

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