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技術・人文知識・国際業務

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就労ビザの取得に関して少しでもご不明な点がある場合は私たち、許認可サポート.comにできるだけ早くご相談ください。在留資格(ビザ)専門の行政書士が丁寧なヒアリングをもとに、ビザの取得の可否を判断いたします。

ビザに関しての取得の第一歩は、ビザ専門の行政書士に相談をすることです。ビザがないことには優秀な人材でも雇用することはできません。

​そのうえで、私たちは、事業主や企業様が無駄な時間を使うことなく、事業に集中していただける、環境を提供いたします。書類の収集や作成はもちろん、入管での手続き等無駄で時間のかかる手続きで頭を悩ませる経営者を一人でも減らすために私たちは全力を尽くします。

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技術人文知識国際業務について

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技術・人文知識・国際業務のビザとは?

​よく「技人国」と省略されて呼ばれることの多いこの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)ですが、いわゆる「就労ビザ」のうちの一つです。

専門分野における知識や、経験、そしてそれぞれの国の文化や伝統に根差した業務に従事することができます。

​エンジニアや翻訳・通訳、貿易業務などの事務職などの仕事が一般的にこちらにあてはまります。

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​ビザを取るための要件

ここがポイント!

技術・人文知識・国際業務のビザですが、海外から人材を招へいする場合もすでに日本にいる留学生等を雇用するときも要件やチェックするポイントは同じです。
外国人が個人で申請を行うものではなく、企業や事業主と一緒に申請することが必要なビザですので、書類の整合性や要件を満たしているかどうかをチェックされます。
大企業に関しては比較的許可が下りやすいといえますが、中小企業などの場合は申請書類も多くなり、簡単な申請ではありません。
規模が小さければ小さいほど難しくなります。

対象となる活動とは

技術・人文知識・国際業務のビザはどのような活動が対象になるかといいますと、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。

出入国在留管理庁のホームページでは該当する例として「機械工学等の技術者,通訳,デザイ ナー,私企業の語学教師,マーケティ ング業務従事者等」と紹介されています。

ポイント① 学歴や履修要件

このビザは「技術若しくは知識を要する業務」がその活動内容の一つです。技術や人文知識の類型がこれに当たります。

このためには大学や専門学校で専門の知識を学んでいる必要があります。そこで履修科目が重要視されます。もし履修科目と行う業務内容に関連があると見えないときには専門性を疑われることとなりビザを取りにくくなります。

また専門学校の場合はよりその履修科目を審査されることとなりますのでご注意ください。

出入国在留管理庁のホームページより許可や不許可の事例をいくつかご紹介いたします。

  1. 「許可事例」工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基 づき,技術開発業務に従事するもの。

  2. 「不許可事例」教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契 約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作 業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識 を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認 められないため不許可となったもの。

ポイント② 職務の内容

このビザは、専門的な「知識や技術を要する業務」と規定されているため、単純な作業は活動内容に該当するものとして認められません。

一般的に言うホワイトカラーの業務内容がこのビザの対象となっています。

専門性が認められ許可が下りた場合と、下りなかった場合の例をご紹介いたします。出入国在留管理庁で発表されているものです。

  1. 「許可事例」経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

  2. ​「不許可事例」経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事 するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理 店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がな されなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文 知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないこと から不許可となったもの。

ポイント③ 給料の金額

規定では「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされており、外国人の労働者が決して安いわけではないということがご理解いただけると思います。

報酬」には原則基本給と賞与を合わせたもののことを指します。通勤手当や扶養手当、住宅手当などの手当てはこの金額に含まれません。

また「同等額」という金額は、それぞれの企業の賃金体系を基礎として考え、同種の企業の賃金体系も参考にされます。

一般的な目安として17万円程度を参考にするのが良いでしょう。これを下回ると許可を取るのが難しくなります。

不許可事例についてご紹介いたします。

「工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従 事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。」

ポイント④ 雇用が必要かどうか

海外の文化や伝統に根差した思考や感受性をもとに行う業務の場合は比較的その必要性が認められやすいといえますが、業務の内容とその外国人の職歴や学歴などによっては雇用が必要ではないと判断され、不許可になる場合もあります。

​例えば、スペイン人がホテルで受付業務などを行う場合、そのホテルの場所や客層によっては、スペイン語が必要ない場合が考えられます。そのような場合はスペイン語を母国語とする外国人を雇用する必要がないとして不許可になります。

不許可事例はこちらです。

「本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊 客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用す る言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な 業務量があるとは認められないことから不許可となったもの」

また会社の規模などからも外国人雇用が必要ないと判断されるケースもあります。

​例えば、会計業務を行うとして申請した外国人が、従業員10名程度の企業をスポンサーとして申請した場合、その従業員数の少なさから、会計業務などを主に行うという必要性が認められずに不許可になって例などもあります。

ポイント⑤ 素行要件

マンションのオーナーにとって、入居する方は素行の良い方がいいですよね。もし過去に素行の悪かった方を入れると、家賃滞納や様々な問題が起こってしまうのではと考える場合が多いと思います。

入管の判断に関しても同じことが言えます。

マナーや素行の悪い外国人を入国させることは国益を損ねるという理由で、不許可になる事例があります。

特に留学生の場合、アルバイトのし過ぎや学校の出席率などに注意する必要があります。

外国人を雇用される場合にも事前に成績表や出欠についてよく確認するほうがいいでしょう。

不許可事例

「専門学校における出席率が70%である者について,出席率の低さについて理由 を求めたところ,病気による欠席であるとの説明がなされたが,学校の欠席期間に 資格外活動に従事していたことが判明し,不許可となったもの。」

ポイント⑥ 会社の経営状態がいいこと

海外から人材を受け入れる会社側にも要件があります。それは安定した雇用を継続的に行うことができるのかという点が審査されます。
ビザを取り、外国人が日本に来たとして、会社が今にも倒産しそうということでは、外国人が路頭に迷ってしまうことが考えられます。そのようなことにならないために会社にも要件があるといえます。
通常は会社の経営状態については、決算書などを提出することで審査されます。
ここで、赤字経営の場合、ビザが必ず下りないということではありません。また、創業間もない会社についても同じことが言えます。ただし、書面で今後の経営をどのように黒字転換するのか、また今後どのような事業を中心に経済活動を行っていくのか、事業計画書等で説明する必要はあります。書面ですべて説明をしていかなければならないため、赤字経営の会社や創業間もない会社の場合は審査も厳しく提出書類も増えることになります。

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万が一申請が不許可の場合は報酬を全額返金いたします。自信があるからこそ許可を保障いたします。

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許認可サポート.comの運営は、入管手続き専門の行政書士事務所が行っております。そのため、入管手続きに関しては豊富な実績があり、経験をもとに様々なケースに対応できます。

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平日は忙しい事業主の方でもお気軽にお問い合わせいただけるよう土日や祝日でもご相談に対応しています。都合の良い時間をあらかじめ選んでいただくことができます。

各種専門家ご紹介

​ビザ取得に関連して必要となる業種は様々です。雇用に際して必要となる業種はもちろん、それ以外でも各種専門家をご紹介できます。検索エンジンで探したうえ、失敗することはもうやめることができます。

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