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国際結婚、配偶者ビザサポート: Service

国際結婚、配偶者ビザサポート

国際結婚をする場合、日本での生活を始めるにあたって在留資格の取得が必要になります。
しかしながら出会い等が多様化している現代では、いろいろと申請に注意しなければならない点がいくつかあります。
場合によっては、結婚をしたのにビザが取れず、結局ばらばらの国で生活しなければならないことなどリスクを負うことになります。
許認可サポート.comでは、ビザ取得のお手伝いはもちろん、お客様の状況に合わせてできるだけスムーズに新生活を始めるサービスを提供しています。

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まずは無料相談をお勧めします!

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日本人等の配偶者ビザについて

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国際結婚のビザとは?

国際結婚をして日本で新生活を始める場合、その内容にあう在留資格を取得する必要があります。

「日本人の配偶者等」と呼ばれるビザがこれに該当します。

​このビザでは日本人の配偶者以外に日本人の特別養子、日本人の子供が含まれています。

​ビザの概要

日本人の配偶者等のビザを取得した場合、在留中に行うことができる活動の範囲には制限がありません。
また上陸許可基準も存在しておりません。
外国人の方が日本人と結婚してこのビザを取得する場合に、必ずしも日本人の浮揚を受けなければならないという規定はないため、「家族滞在」のビザとはこの点が大きく異なります。
つまり、夫婦のうち外国人の方の収入で家族の生計を維持しているといった場合でもこのビザを取得することは可能です。
しかしながら生計を維持できる必要貼りますので、例えば海外で出会って今後日本で生活をしていくといった場合にたまに散見される、夫婦の双方がこれから日本で仕事を探していくといったように、ビザ申請の時点で双方が無職である場合には、許可の可能性は非常に低くなります。

短期滞在からの変更について

日本に旅行に来た外国人と知り合い、結婚するというケースは数多くあると思いますが、その場合に注意しなければならない点はどこにあるでしょうか。
現在は日本に来た旅行者の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」のビザへ直接変更することは「やむを得ない事情」があるとして、在留資格認定証明書を添付しなくても許可されることがあります。
しかしながら、以前に日本に滞在したことがあり、交際歴がある場合と違い、短期滞在で日本に来てから知り合って結婚した場合には注意が必要です。
そのような場合は、交際の経緯やその期間に疑義が生じるとして不許可になる可能性が大きいと考えられます。

​「配偶者」とは?

私たち、許認可サポート.comでもよくお問い合わせをいただきますのが、「現在婚約中のフィアンセの場合でビザ申請をしたい」ということです。

この「日本人の配偶者等」のビザですが、法律上有効な婚姻関係があり、なおかつその婚姻関係が社会一般的に見て持続していることが要件に挙げられます。

ですので、婚約中であったり内縁の関係の場合はこのビザの取得要件を満たさないことになります。

​また同じ理由で同性婚の場合もビザを取得することができません。

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