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産業廃棄物と一般廃棄物の違い

更新日:2021年5月19日


廃棄物の収集運搬等には許可申請が必要なことをご存知の方は大勢いらっしゃると思います。しかし廃棄物にも種類は数多くあり、細かい分類まで考えるとかなりの数になってしまいます。そこで今回は、一般廃棄物産業廃棄物の違いについて説明いたします。





廃棄物の種類は大きく分けて一般廃棄物産業廃棄物に分けることができます。

許可の申請を考えておられる方の中には、産業廃棄物とはどんなものか、もしくは、産業廃棄物なのかどうかわからないという方がいらっしゃいます。


実は無理もない話で、産業廃棄物かどうかは細かく規定されておりますので、事前に確認をしておくことが非常に重要となります。


万が一、間違って産業廃棄物を、その処分の許可を得ていない業者に任せてしまうと法律違反となってしまいますので、許可をお考えの方は事前に許認可サポート.comまでご相談されることをお勧めします。


大まかに言えば、

 産業廃棄物は事業等の活動により出る廃棄物のことで、一般家庭から出る廃棄物は一般廃棄物であると分けることができます。


そしてややこしいことに、産業廃棄物に関しては20種類に規定されており、事業活動から出る廃棄物でも一般廃棄物に分類されるものがありますので注意が必要です。


産業廃棄物は以下の通り分類されます。


1 燃え殻 (焼却炉の残灰など) 

2 汚泥  (洗車場汚泥など)

3 廃油  (洗浄油、潤滑油など)

4 廃酸  (廃硫酸、廃塩酸など)

5 廃アルカリ(写真現像廃液など)

6 ゴムくず (天然ゴムくずなど)

7 金属くず (研磨くずなど)

8 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(レンガくずなど)

9 鉱さい  (鋳物廃砂など)

10 廃プラスチック類 (合成樹脂くずなど)

11 がれき類 (コンクリート破片など)

12 紙くず  (紙くずなど)指定業種:建設業・製紙業など

13 木くず  (おがくずなど)指定業種:建設業など

14 繊維くず (木綿くずなど)指定業種:建設業など

15 動植物性残さ (固形状の植物不要物など)指定業種:食品製造業など

16 動物のふん尿 (牛、馬等のふん尿など)指定業種:畜産農業

17 動物の死体 (牛、馬等の死体など)指定業種:畜産農業

18 ばいじん   (集塵装置の付着物など)指定業種:複数あり

19 動物系固形不要物 (獣畜の固形状不要物など) 指定業種:と畜場など

20 産業廃棄物等を処分するために処理した物 (コンクリート固化物など)指定業種:有


このように細かく産業廃棄物は指定されております。

ご覧の通り、「指定業種」とあるものは、その分野の業種以外から出る廃棄物は、産業廃棄物とはみなされないということです。


例えば、オフィスなどで出る紙くずは(事務系)一般廃棄物にあたります。


産業廃棄物の収集運搬業の許可申請は、申請前の事前協議が必要な自治体も数多く存在します。

また、提出後許可が下りるまでの期間が平均して2か月かかるなどという状況もありますので、できるだけ早めに書類等を準備する必要があります。


書類の作成も非常に細かいところを記載する必要があり、ご自身で許可申請される場合は補正などで大幅に時間を取られてしまうケースが数多く見受けられます。


許認可サポート.comでは、経営者は事業の経営にこそ注力すべきである、という信念のもと、お忙しい経営者様に代わって産業廃棄物収集運搬業の許可申請など承っております。


時間の投資を事業の拡大のためにご利用いただくため、まずはご相談ください。

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