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建設業の許可が必要な人とは
更新日:2021年5月19日
建設業の許可が必要な方はどのような方でしょうか?

消費者が適切な施工業者を選ぶ際に基準となる建設業許可ですが、許可の基準は一定の施工能力を有していることとなります。
事業の形態が個人事業主でも法人でも、必要となる要件は同じです。
家を建てたり駐車場を作ったり、様々な種類の建設業が考えられますが、一定以上の規模の工事を行う場合には、この建設業の許可が必要となります。
必要となる方は、個人・法人、元請・下請を問わず、1件あたりの請負金額が500万円以上の工事を施工する業者は必ず建設業の許可を取得する必要があります。
ただし、建築一式工事に関しては、木造住宅以外では1500万円以上の工事、そして木造工事では延べ床面積が150㎡以上の工事が対象となります。
こちらの基準を超えることがないいわゆる軽微な工事に関しては建設業の許可は必要ありません。
しかしながら近年の業界の状況を見ておりますと、特に下請けの業者様は元請業者から建設業の許可の取得を求められるケースが多いようです。許認可サポート.comでも「元請業者に言われて」と建設業の許可申請を希望されるお問い合わせがここ数年増えております。

建設業の許可を取得することでどのようなメリットやデメリットがあるでしょうか?
上記の要件を見てもわかる通り、金額の大きい工事を受注できることはメリットとしてまず考えられることと思います。
金額の大きい工事を受注することで、経営の安定化や事業の拡大を見込むことができるというのもメリットの一つです。
ほかに考えられるメリットとしては、公共工事の入札を行うことができるということもあります。
もちろん建設業の許可を取得しただけでは入札はできませんが、許可を持っていない場合はそもそも入札には参加できませんので、公共工事の入札を考えていらっしゃる経営者にとっては許可を取ることが必須となってまいります。
加えて、信用力が上がる、ということも考えられます。
実は経営を行うにあたって一番のメリットとして考えられるのはこちらかもしれません。
お客様が建設業者を選ぶ際に「建設業許可を取得しているA」と「建設業許可を持っていないB」でどちらを選ぶでしょうか?
施工金額が仮に同じである場合、たいていのお客様はAを選ばれることと思います。
ではデメリットは何でしょうか。
まず、許可の取得に費用が掛かります。
新規の取得の場合にも必要ですが5年に一度の際にも更新の費用が掛かります。
こちらがネックになる方もいらっしゃるかもしれません。
次に、建設業の許可申請に時間がかかるということも挙げられるかもしれません。
知事許可の場合で約30日ほど、大臣許可の場合ですと4か月程度かかることもあります。
もちろんこの日数は目安ですので多少前後しますが、書類の準備期間等はこちらに含まれていません。
許可を取得するまでに時間がかかってしまうということもデメリットの一つであるといえます。
そして、なにより許可取得後には事務作業等が増えます。
毎年提出しなければならない「決算変更届」や営業所や技術者の変更なども届け出る必要があります。
工事の経歴に関してもきちっとまとめておかなくてはなりません。
適正な管理のために必要な事務作業ですので、こちらに時間を取られてしまうという可能性があります。
このようにメリットもデメリットもある建設業許可ですが、デメリットの部分の大半は許認可サポート.comにご依頼いただくことで解消することができます。
決算変更届の提出を忘れてしまい更新できないなどということは、当サービスが管理する限りあり得ませんし、許可申請などの場合に書類の収集等に無駄な時間を費やしていただく必要もありません。
全てまるっとお任せいただけますので、まずはお問い合わせからどうぞ。
