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飲食店での外国人雇用
国際行政書士の乾です。
目次
今回は、レストランなどの飲食店で外国人を雇用する時の注意点を簡単にまとめます。
こんな人なら問題なし!制限なしで雇用できる外国人とは?
こんな業務はダメ!ビザのとりにくい業務とは?
外国人のコックさんは雇える?
今回は、レストランなどの飲食店で外国人を雇用する時の注意点を簡単にまとめます。
昔と比べると、今の日本ではレストランなどで外国人の従業員が働いている風景をよく目にしますよね。
私がお世話になっている和食のお店でも、ベトナム人の方が数名働いていらっしゃいます。
一般的になってきたからなのか、よく弊所にも「外国人の雇用をしたいと考えてるんだけどビザの申請を頼めますか?」というご依頼をよくいただきます。
しかし!実は飲食店で外国人を雇用するのはかなり限定されてしまうので注意が必要なのです。
今回はその注意点などについて説明いたします。
こんな人なら問題なし!制限なしで雇用できる外国人とは?
外国人を雇用しようとする事業主や企業にとって必ず行わなければならないこと、それが在留資格のチェックです。
一般的に「ビザ」と呼ばれるこの在留資格ですが、外国人が日本で行うことができる活動があらかじめ定められています。
例えば、「留学」のビザを持っている学生は基本的に働くことができません(働くことができる場合は後ほど説明します)し、「日本人の配偶者等」のビザをもっている方は、日本人と離婚した場合そのビザを変更しなければなりません。
しかし、一部のビザには就労の制限がなく、ほとんどの仕事に就くことができます。
それらはいわゆる「身分系」と呼ばれるビザで、種類としては「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」があげられます。
また留学などの場合でもアルバイトで働く場合は、資格外就労許可というものを取る必要があります。
この場合、連続した7日間で28時間を超える就労はできませんので注意が必要です。
もし在留資格をよく確認せずに就労できない外国人を雇用してしまうと、雇い主も罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。
こんな業務はダメ!ビザのとりにくい業務とは?
飲食店で外国人を雇用する場合ですが、実はビザを取得できる場合もあります。
その内容についてご説明いたします。
まず、一般的なホールやレジ係といった場合、その業務は単純作業であるとみなされビザを取得することが非常に困難です。
大概の場合は不許可になってしまいます。
正社員として雇用する場合、認められるのは事務として雇用する場合です。
例えばマーケティングや会計、又人事などの仕事であればビザを取得できる可能性があります。
ただ、ビザの取得に関しては業務の内容はもちろんその業務量が適切であるかも判断されます。
ですので、1,2店舗程度ではこれらのビザも認められないことがほとんどです。
これはなぜかというと、店舗数が少ない場合は専門の人材を雇用する必要もましてや外国人である必要も説明することが困難だからです。
外国人のコックさんは雇える?
では、調理師として外国人を雇用する場合はどうなのでしょうか?
これに該当するビザとしては「技能」があげられます。
この場合は10年間の実務経験が求められます。
またこの実務経験には、専門学校など技能の習得に通っていた経歴も含めることができます。
この技能の場合は、熟練の技術を持ち合わせていることが重要になります。
ですので、調理補助という形の雇用は認められませんし、外国の料理であることも求められます。
海外の技術を要する調理であるということが求められるわけです。
コースメニューがあるような中華やタイ料理、韓国料理などが当てはまるケースが多いです。
ですので海外の日本食専門学校に通っている方などの場合は、日本で和食の店で雇用することはできないということになります。
日本で調理学校に通う場合も同じですので、日本食を学びにやってきた留学生が技能のビザで就職することは非常に厳しいですね。
その場合は特定技能など他の方法も考えることができますので一度専門家にご相談いただく方が確実だと思います。