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産業廃棄物収集運搬業の許可申請
ここ最近では、建設業者の方が「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請のお問い合わせを多くいただくようになりました。
確かに建設業を営む方と産廃の許可は親和性があり取得することで工事現場でのやり取りをスムーズにすることができるうえ、費用の負担も抑えることができます。
そこで今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請について要件をご説明いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可の要件は大きく分けて5つあります。
その5つのすべてを満たす必要があります。
産業廃棄物収集運搬家庭の講習会の受講が終了していること
経理的基礎要件を満たしていること
事業計画が適切であること
施設要件を満たしていること
欠格要件に該当しないこと
それでは一つずつ見ていきましょう。
1.講習会の受講が終了していること
産業廃棄物の適正な取り扱いの知識を有していることの証明のために公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の開催する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
講習会を終了したのちに簡単な試験を受講することで修了証が発行されます。
受講しなければならないのは次のうちのいずれかです。
・法人の代表者または取締役
・個人事業主本人または営業所の支配人
こちらの修了証に関しては有効期限が定められていますのでそちらにも注意が必要です。
2.経理的基礎要件を満たしていること
こちらは産業廃棄物収集運搬業を営むにあたり安定した経営基盤があるかどうかが判断されます。
産廃を引き受けたはいいが、経営状況の悪化から放置してしまったり不法投棄してしまうことを未然に防ぐための措置であるといえます。
具体的には
・債務超過に陥っていない
・納税義務を果たしている(法人税または所得税)
・利益の計上を行っている
という点について注意が必要です。
ただし、債務超過であるからといって必ず許可を取ることができないわけではありません。
各都道府県により提出書類は異なりますが、債務超過の解消方法をどのように行うかの事業計画書を提出することで許可を取ることができる場合もあります。
3.事業計画が適切であること
産廃の収集運搬業の場合、どこで積み込みどこで積み下ろすかという計画を作成する必要があります。
産廃はその種類により細かく処理方法などが分かれ、特に水銀や石綿の場合はその処理を適正に行うことのできる処理施設に持ち込む必要があります。
処理施設の許可証も併せて提出する必要があるため、事前のチェックが不可欠です。
また都道府県により積み込み場所の記載方法も異なりますので事前に確認するようにしてください。
4.施設・設備が適切なものである
営業所や車両の保管場所が確保できていることは前提としてそのほかにも運搬する予定の産廃の種類により必要な容器などを所有していることが必要です。
ドラム缶やフレコンバッグなど申請しようとしている産廃の種類により必要となる設備は異なってきます。
また車両の使用者も申請人であることが求められますので申請前に車検証を確認することをお勧めします。
5.欠格要件に該当しないこと
後見を受けている場合や暴力団等の関係者、禁固刑以上の刑を受けて5年以上たっていない方は残念ながら申請しても不許可になります。
健全な経営環境を担保するための措置であると思われます。
具体的には、法務局で「登記されていないことの証明書」を取得することとなります。
以上産業廃棄物収集運搬業の必要な要件についてご説明いたしました。
それぞれの要件を満たしていることをすべて書面上で証明しなければなりませんので必要となる書類はかなりの量になることが多いです。
特に債務超過の場合などは、通常の書類に加えて追加で資料を提出する必要があります。
無駄な手間に時間をかけるぐらいであれば、許認可サポート.comに事前にお問い合わせください。
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