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在留資格認定証明書交付申請とは?

外国人を雇用する際や、雇用契約を結ぶ際に確認しなければならないのが「在留資格」とyばれるものです。


以前の記事で在留資格とビザの違いについてご説明いたしましたが、在留資格についてはそちらをご参照ください。


今回は、在留資格認定証明書についてご説明いたします。



在留資格認定証明書は、日本で行う予定の活動が在留資格に即したものであると確認しましたという証となっております。


この認定制度があるおかげで、事前に会社の業務内容や、本人の学歴や経歴、それに在留資格の要件に合致しているかどうかを事前に認定してもらうことができ、ビザの発給の際に余計な時間がかかることがなくなりました。


ビザの発給は原則日本国内では行われません。


そのため、日本で活動している企業が外国人を雇用する場合など、実際の活動内容等を調査するには時間がかかってしまいます。


その時間を少しでも短縮するためにこの認定証明書という制度が設立されました。


基本的に在留資格については書面で審査が行われます。


法務省のホームページには、この認定証明書交付申請に必要な書類のリストが掲載されております。


その書類をそろえて提出すれば簡単、と考える方もいらっしゃいますが、実は掲載されているものは必要最低限の書類であり、実際には追加で様々な資料を提出する必要がございます。


採用を決めた理由書や、場合によっては事業計画書等を提出する必要があります。


雇用する企業の状況や外国人の状況により提出する書類は様々で多岐にわたります。


よく不許可になって事例では、理由書の内容が在留資格にそぐわない場合が多いようです。


一度不許可になってしまうと二回目以降の申請は、一回目の申請を踏まえた提出をしなければなりませんし、なにより時間がかかってしまいます。


在留資格認定証明書交付申請は、入管業務のプロフェッショナルが対応いたしますので、経営者の皆様は無駄な時間を使うことなく、安心してお任せください。


許認可サポート.comは、行政書士事務所が運営しており、申請取次行政書士も在籍しておりますのでご安心してお任せください。

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