
経営管理
日本で起業、もしくは役員として招へいするための在留資格
経営管理の在留資格は以前は投資ビザなどと呼ばれていました。
その際は外資系企業以外認められておりませんでしたが現在では日本法人での申請が認められています。
経営管理のビザを申請するには個々のケースに合わせた証明書類が不可欠です。
特に日本で法人を設立して経営を行う場合はその事業が継続可能であることを証明しなければならず、入念なチェックのもと事業計画書を作成しなければなりません。法人設立前にご相談されることをお勧めします。
経営管理ビザの要件
経営管理ビザとは
経営管理のビザは、日本で事業の経営や管理業務に携わることが目的の在留資格です。平成26年の改正までは、それまで外資系企業にのみ限られてきた「投資・経営」というビザでしたが新たに日系企業における経営管理業務が追加されました。具体的には社長や役員、工場長や支店長のような各拠点の管理者としての活動が該当します。
入管法では「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されていますが、実際には「貿易」というのはあくまで例として挙げられているだけで、「事業の経営を行う」ことと「事業の管理に従事する」場合のどちらかに該当することが求められます。
経営管理における「事業」とは
ビザを取得しようとする場合、行おうとする「事業」は適正なもので安定しており、なおかつ継続性が認められるものである必要があります。
日本においてその事業が適法に行われるものであれば特に制限はありません。また労働者を雇用する場合には労働保険や社会保険への加入義務を果たす必要もあります。つまり、日本の法人等に求められるのと同じ義務を負うということになります。
また、安定し継続するということが求められます。事業が在留期間の途中で失敗に終わってしまうようでは、安定して在留活動を行うことができないと判断されます。ですので、従事しようとしている経営管理業務が安定しており、継続して行われる見込みが立たなければなりません。
この安定性と継続性の判断は資本金の代償のみで判断されるものではありません。売上高や従業員数など複合的な要素をもとに判断されるものです。新規事業の場合は事業計画の提出を求められ、そちらの計画についても判断されることになります。継続して安定的に行う必要があるビザですので、例えば短期の賃貸借契約で登記をしている場合や屋台等で処分が簡単なものを主体として行う事業の場合は認められることは非常に難しくなります。
提出が求められる事業計画には実際に取り扱う品目や試算表等も含める必要があります。
事務所は必ず必要
日本において事業を行う場合、事業所を有していることが求められます。ですので賃貸借契約の目的が「事業用」や「店舗」など事業が目的になっているものでなくてはなりません。マンションの一室などで登記することも場合によっては可能ですが、できる限り自宅と事務所は分けておく必要があります。
また、事業所を構えるにあたり最低限必要なものをそろえておく必要があります。電話やパソコン、コピー機やFAXなどをそろえているかどうか写真で確認されることもあります。電話においては届け出た電話番号が実際に契約者と契約されているかどうかNTT照会されることもありますのでご注意ください。
事業を実際に行う拠点である必要がありますので、バーチャルオフィスなどでの申請は認められておりませんのでその点もご注意ください。
500万円の出資は必要?
経営管理ビザのお問い合わせでよくある質問が「500万円の出資が必要と聞いたのですが」というものです。こちらの答えは「必ずしも必要ではない」ということになります。それではどのような要件を満たしていればいいのでしょうか。
① まず、申請者以外に常勤の職員が2名以上勤務している規模であること。この場合は500万円の出資が求められません。パートタイムで働く人や派遣等の方は常勤の辞意業者には含まれません。またそれぞれの従業員に業務に応じた給与が支払われていることも必要となります。
② また、会社の出資の総額が500万円以上の規模であること、こちらを満たすことでビザが認められます。この出資に関しては必ずしも外国人の出資である必要はありません。あくまでも事業の規模に関する要件です。
③ 最後に常勤の従業員が一人、そして大体250万円(目安)の規模の資本を投下して事業を営んでいる場合もこれに当てはまります。一人当たり250万円換算で合計500万円を超えていればいいということですね。
要件としては上記①、②そして③のいずれかを満たせばよいということになっておりますがここで注意が必要なのは「経営者」としてビザを申請する場合です。この場合は経営を実質的に行うということが必要となります。ですので申請人が取得している株式の割合や事業に投下している資金の割合が重要となってきます。
例えば、資本金500万円の会社で申請人の出資が1万円の割合だったとしましょう。極端な例ではありますが、この場合は主に経営を行うというようには判断されません。出資の割合がどの程度かということを判断されますので少なくとも過半数を超えている必要があります。
実際にこれから日本で法人等を設立してビザの申請をしていく場合には500万円以上の出資を行うことが現実的にはほとんどです。管理者としてビザを申請するとき以外は500万円の出資をするほうがビザの要件を満たしやすいといえるでしょう。
管理者はどのような人?
経営管理のビザのうち「管理」に当てはまるのがこの管理者です。
先にも述べた通り外国人が事業の管理業務に従事する場合がこれに当てはまります。もちろん海外から役員や工場長を受け入れるのですからそこには明らかにメリットがなければなりません。
経営管理のビザは継続性や安定性が求められますので今まで何の経験もない人を急に役員として受け入れるということはまず認められません。
こちらには基準が定められています。
① 3年以上事業の経営または管理の実務経験を有すること
② 日本人と同等以上の報酬を受けること
こちらがその要件になります。
実務経験には大学院で経営や管理について先行した期間を含むという但し書きがありあますのでMBAの過程に在籍した期間を含めることもできます。これについては忘れやすいのでご注意ください。
許認可サポート.comが選ばれる理由
経営管理専門
専門スタッフのサポート
驚きの高許可率
経営管理99.8%取得
全額返金保証
品質の追求
充実したフォロー体制
各種分野のプロをご紹介
