建設業許可申請
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建設業の各種許可申請は、私たち許認可サポート.comにお任せください。
書類の作成や行政庁への提出など面倒なやり取りを減らし、事業に集中していただけるためのサービスを提供いたします。
建設業の許可は取れるときに取る、という格言があるぐらい、許可申請は事業の拡大に大きな影響を与えます。
大きな規模の工事を受注する場合や、元請に許可取得を求められる場合など様々なケースが考えられますが、一方で申請から許可が下りるまで時間がかかるため事前の準備が必要不可欠です。
許可取得に向けた事前の準備やアフターケアまで私たちにお任せください。

建設業許可申請について
建設業の新規の許可申請についていくつか注意しなければならない点をお知らせいたします。許可が下りるまで時間がかかるため事前の準備が必要な建設業許可ですが、どの許可が必要なのか、またどのような場合に必要なのか判断の材料にしていたければと思います。
建設業許可の要件とポイント
建設業の許可が必要なのはどのような方なのか、またどのような書類が必要なのかを簡単にまとめています。
建設業の種類はその規模や場所、種類により非常に多くに分かれています。手間や時間をかけることなく私たちにお任せください。
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建設業法第3条により、建設工事の感性を請け負う業者は建設業の許可を取得する必要があります。
工事の種類が民間・公共の区別はなく、すべての工事に関して許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを営業する場合には、必ずしも許可を取る必要はありません。
「軽微な建設工事」とは次のような工事が該当します。
① 建築一式工事の場合、「工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」
※ここでいう「木造」とは、構造の主要部分が木造であることを指します。
※「住宅」とは、住宅、共同住宅、店舗兼用住宅のうち住居部分がその2分の1以上を占めるもののことを指します。
②その他の工事の場合、「工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」
ここで挙げられている数字が基準になるわけですが、消費税を含んだ金額で判断する必要がありますのでその点にご留意ください。
建設業の許可は、営業所の場所により知事許可と大臣許可に分かれています。ここでいう大臣とは、国土交通大臣のことです。
① 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を構えて営業する場合は、「大臣許可」が必要です。
複数の営業所が複数の都道府県にある場合がこれに相当します。
② 一つの都道府県の区域内のみで営業を行う場合は「知事許可」が必要です。
同じ都道府県内に複数の営業所が存在する場合はこちらに該当します。もちろん営業所が一か所の場合もこれに相当します。
ここでいう「営業所」とは、本店や支店、または常に建設業の請負契約を締結する事務所のことを指します。
また、これら以外にも他の営業所に実質、請負工事の契約に係る指導監督など実質的に建設業務にかかわる場合も対象となります。
これとは逆に、本店や支店の登記がされている事務所でも、建設業にかかわらない、無関係な場合は営業所として該当しません。
このように実質的に建設業の請負に関する契約にかかわりがあるかないかで判断されます。
ちなみによくある質問なのですが、知事許可や大臣許可はその営業所の場所によって分けられているだけです。
ですのである都道府県で知事許可を受けた建設業者はほかの都道府県で建設工事を請け負うことができたい、ということはありません。
そのような場合でも全国どこでも建設工事の施工を行うことができます。
ポイントとなるのは、請負契約の締結である、と考えていただければよろしいでしょう。
建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」の二種類があります。
先ほどの大臣許可と知事許可の違いは営業所の場所によるものでしたが、こちらは「工事の金額」による違いであります。
いわば下請契約の規模により分かれているというところです。
発注者から直接、請け負う工事1件につき4000万円以上(建築工事の場合は1件当たり6000万円以上)の下請契約を締結するかどうかで分かれています。
この数字を超える場合には、「特定建設業」の許可が必要となります。
ちなみに発注者から直接請け負う工事に関しては金額の規定はありません。6000万円を超える場合でも、一般・特定の違いなく受けることができます。
その場合、工事の大半を自社で請け負い、下請けの金額が4000万円を超えない場合は一般建設業の許可で差し支えはありません。
また、この金額は発注者から直接請け負った工事に関しての数字ですので、下請負人として施工する場合にはこの制限はかかりません。
建設業許可のための条件
3つの条件と欠格事由
建設業の許可を受ける条件として次に揚げる3つの条件を満たし、さらに欠格要件に当てはまらないことが必要とされています。
経営業務の管理責任者の設置
経営業務に関する経験があること
経営業務の管理責任者、一般的に「ケイカン」と呼称される役職です。
建設業は他の業種と経営が異なっていることもあり、一定期間の経営業務に携わった経験が問われることとなります。
「ケイカン」になれるのは、常勤の役員、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
その中で最低一人が以下の条件を満たしていることが必要となります。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
ここでいくつか言葉の解説をいたします。
ここでいう「役員」には以下の方が該当します。
・株式会社や有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の場合、業務執行社員など
・法人格のある組合の理事
上記1番にあたる場合は非常にわかりやすいのですが、それ以外の場合は個別の状況に応じて審査されることとなります。準ずる地位などの判断を個別にされることとなりますのでご注意ください。
詳しくは許可申請をしようとしている行政庁に相談に行くこととなります。もちろん私たちにお任せいただければ、個別の経験について判断させていただきます。
専任技術者の設置
建設工事に関しての専門知識
専任技術者は、「ケイカン」と併せて設置が義務付けられている重要な役職です。一般的に「センギ」と呼称されます。
建設業で請け負った工事を適正に履行するために専門的な知識を有することが求められます。
この「センギ」ですが、請負契約等は各営業所で締結されるため、それぞれの営業所ごとに設置する必要があります。
また、建設業の種類や一般・特定の違いにより必要となる経験や資格が異なってまいります。
また、専任技術者は常勤であることが求められますのでその点も注意しなければなりません。
一般と特定でそれぞれ要件が異なってきますのでそちらについて国交省の資料をご紹介いたします。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1国家資格者
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
[1]国家資格者
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※ここでいう「書道監督的実務経験」とは現場主任や管理者の立場で工事の技術面を総合的に始動監督した経験のことです。
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
誠実性
請負工事に関しての誠実性
誠実性という条件はややあいまいに響くのですが、要は「請け負った工事に関して不正などを行いません」ということを証明する必要があると考えてもらえれば問題ないです。
こちらは法人や代表者である個人に関してはもちろんのこと、重要な地位にある役員等もその対象となります。
1.財産的基礎等
建設業を営む場合、資材の購入や労働者の確保等一定の資金が必要となります。それに加えて営業活動を行うためにも一定の資金を持っていることが必要となり、それを証明するために財産的基礎があることを条件としています。
特定建設業と一般建設業ではその条件は異なりますので注意が必要です
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
財産的な基礎は残高証明書などで行う形となります。
欠格要件
こんな場合は許可が下りない
申請書にたとえば虚偽の記載をした場合や、申請者や役員などに下記のどれか一つでも当てはまる場合は残念ながら許可を取ることができません。
法律上で国土交通大臣は許可を与えてはならないと規定されているためです。
こちらに関して国交省の説明を引用いたします。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
